小規模事業者持続化補助金
本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
商工会による経営計画の作成支援と一体となった販路開拓事業で、採択者には最大50万円(特別枠は最大200万円)の補助金が交付されます。
 ※小規模事業者の定義
補助対象者及び日程
商工会地域内で事業を営む小規模事業者であること。
【小規模事業者の定義】
 申請受付開始:2025年10月 3日(金)
 申請受付締切:2025年11月28日(金)
 交付決定予定:2026年 3月
 事業実施期限:2027年 2月26日(金)
 商工会への事業支援計画書発行依頼の締切:2025年11月18日
 ※事業計画書の作成サポートが必要な方はお早めにご相談ください。
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日が、下記期間内であること。
- 開業日(設立年月日)が、下記期間内であること。
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 ※上記受付締切日より過去3か年の期間内に「支援を受けた日」および「開業日」(設立年月日)の両方とも含まれていることが要件となります。受付締切回 受付締切日 
 (公募締切時)「公募締切時から起算して過去3か年」の期間※ 第1回 2025年6月13日 2022年6月13日~2025年6月13日 第2回 2025年11月28日 2022年11月28日~2025年11月28日 
 申請受付開始:2025年10月 3日(金)
 申請受付締切:2025年11月28日(金)
 交付決定予定:2026年 3月
 事業実施期限:2027年 2月26日(金)
 商工会への事業支援計画書発行依頼の締切:2025年11月18日
 ※事業計画書の作成サポートが必要な方はお早めにご相談ください。
 
補助金額
補助上限50万円(補助率2/3 赤字企業は3/4)
 賃金引上げ特例
 補助額150万円上乗せ
 インボイス特例
 補助額50万円を上乗せ
 ※上記特例の要件をともに満たす場合、200万円上乗せ
 
補助上限200万円(補助率2/3)
 インボイス特例
 補助額50万円を上乗せ
- 賃金引上げ特例、インボイス特例は補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行なわれません。
- 通常枠以外には追加申請要件があります。詳しくは公募要領をご確認いただくか、商工会までお問合わせください。
申請事例
採択事例の一部です。販路開拓や非対面営業などにつながる様々な取組が補助対象となっています。
- 自社の事業内容をPRし販路開拓につなげるホームページ、看板、チラシの作成(様々な業種)
- 新たな顧客ニーズに対応する機械設備の導入(設備工事業、造園業、建設業など)
- ファミリー層の来店促進のための店舗改装(飲食店)
- 利用しやすい店舗づくりのための取組(食品小売業)
- オンライン化ツール、システムの導入
- ECサイトの構築など非対面化への取組
申請から入金までの流れ
- ①書類の作成と提出
 ↓
 ②交付決定(申請締切から概ね3か月後)
 ↓
 ③事業実施(実際に機械を買う、看板を設置する、HPを開設する など・・・。)
 ※②の交付決定前に行った場合は補助金の対象外です※
 ↓
 ④事業経費の支払(いったんは、全て支払う必要があります)
 ↓
 ⑤実績報告(購入した機械や設置した看板の報告、売上への効果、経費など)
 ↓
 ⑥補助金の交付(入金)
 ※実績報告から補助金の入金までは時間がかかります。
 
制度の詳細や公募要項等
【持続化補助金(一般型・通常枠)ページ】 【持続化補助金(創業型)ページ】
ご不明な点は上記のサイトをご覧いただくか、商工会にお問い合わせください。
 
申請方法
【重要】電子申請
電子申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。
発行まで2~3週間かかる場合がありますので、未取得の方はあらかじめ利用登録を行ってください。
詳細は商工会事務局までお問い合わせください。
 
申請受付期間
※申請にあたっては商工会の確認が必要になります。商工会へ所定様式「経営計画書」および「補助事業計画書」を提出の上、「事業支援計画書(様式4)」の交付をご依頼ください。
※経営計画書および補助事業計画書の作成については、会員・非会員を問わず商工会でのサポートを行っております。
 
参考サイト
小規模事業者持続化補助金特設ページ
【持続化補助金(一般型・通常枠)ページ】 【持続化補助金(創業型)ページ】
 
≪電子帳簿保存法≫電子取引データの保存方法をご確認ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0023006-081_03.pdf
会員になると様々なサービスを受けることができます。
 
 
               
 
                
 
                     
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                 